社団法人 日本外食品卸協会

外食協概要

外食協概要

定款

定款
社団法人 日本外食品卸協会定款

[ 農林水産省指令54食流第2860号 ]
[昭和54年5月30日農林水産大臣認可]

[ 農林水産省指令55食流第3032号 ]
[昭和55年6月 6日農林水産大臣認可]

[ 農林水産省指令57食流第2975号 ]
[昭和57年6月24日農林水産大臣認可]

[ 農林水産省指令 2食流第2901号 ]
[平成 2年7月30日農林水産大臣認可]

[ 農林水産省指令 12総合第31号 ]
[平成13年1月10日農林水産大臣認可]

[ 農林水産省指令13総合第1089号 ]
[平成13年6月26日農林水産大臣認可]

第 1 章  総 則
(名   称)
第 1条 本会は、社団法人日本外食品卸協会という。
(事 務 所)
第 2条 本会は、事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
3 支部運営に関する基本的事項は理事会において定める。
(目   的)
第 3条 本会は、外食用食材の流通に関する調査研究、外食用食材の卸売業者に対する指導等を行い、外食用食材の流通の近代化と卸売業者の経営の合理化を促進し、もって国民の食生活の向上に寄与することを目的とする。
(事   業)
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 外食用食材の流通に関する調査研究
(2) 外食用食材の流通に関する情報又は資料の収集及び提供
(3) 外食用食材の卸売業の健全な発展を図るための研修及び指導
(4) 外食用食材についての関係者に対する啓もう及び宣伝
(5) 外食用食材の流通に関する行政施策に対する協力及び建議
(6) その他本会の目的を達するために必要な事業
(規   約)
第 5条 この定款で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、規約で定める。
第 2 章  会 員 等
(会員の資格)
第 6条 本会の会員となる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 外食用食材の卸売業を行う者
(2) 前号の者及び関連事業者が組織する団体
(加   入)
第 7条 本会の会員となろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により加入申込書を提出しようとする者が、前条第2号に掲げる者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  (1) 定款又はこれに代わるべき規程
(2) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3) その他本会が必要と認めた書類
(脱   会)
第 8条 会員は、次の事由により本会を脱退する。
  (1) 会員から脱退の申出があったとき。
(2) 会員たる資格の喪失
(3) 死亡又は解散
(4) 会費を1年以上納入しないとき。
(5) 除名
2 前項第1号の申出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。
(除   名)
第 9条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名することができる。
この場合には、本会は、その総会の開催日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明す機会を与えるものとする。
  (1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(加入金及び会費)
第10条 会員は、加入の際に総会で別に定める加入金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の加入金及び会費は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(届   出)
第11条 会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届け出なければならない。
2 会員が団体である場合には、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を本会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(賛助会員)
第12条 本会の目的に賛同し、所定の様式による申込みをした者は、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、本会が発行する資料等の配付を受けるほか、会長が適当と認める場合には本会の事業に参加することができる。
4 賛助会員は、次の事由により、本会を脱退する。
  (1) 賛助会員から脱退の申出があったとき。
(2) 死亡又は解散
(3) 賛助会費を1年以上納入しないとき。
(4) 会長が除名を適当と認めたとき。
5 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。
第 3 章  役 員 等
(役員の定数及び選任)
第13条 本会に次の役員を置く。
  (1) 理事 17人以上21人以内
(2) 監事 2人又は3人
2 理事及び監事は、総会において会員又は会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。
ただし、総会で必要と認めたときは、会員又は会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から理事2人、監事1人以内を選任することができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうちから会長1人、副会長4人、及び専務理事1人を互選する。
5 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。)又は特定の企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理し、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会を組織し、事業を執行する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(辞任又は任期満了の場合)
第16条 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(解  任)
第17条 本会は、役員が本会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合には、本会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(役員の報酬)
第18条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の理事には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。
(顧問及び相談役)
第19条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
第 4 章  総   会
(総  会)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会において必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第21条 総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催日の7日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第22条 総会は、会員現在数の過半数に当たる会員が出席しなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
ただし、次条第1号及び第2号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りではない。
4 総会の議決は、第24条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
(総会の議決事項)
第23条 この定款において別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
(特別議決)
第24条 次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
  (1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 会員の除名
(書面又は代理人による議決)
第25条 会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
(議 事 録)
第26条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数、総会に出席した会員の数及び氏名(書面議決及び議決委任者の場合においてはその旨を付記すること。)
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上署名し押印するものとする。
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第 5 章  理 事 会
(理 事 会)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事は、代理人によって議決に加わることができる。
5 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第28条 この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
  (1) 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(2) 事業計画等総会に附議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(4) 諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5) その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第29条 第20条第4項第2号、第21条第3項、第22条、第25条第3項及び第4項並びに第26条の規定は、理事会に準用する。
この場合において、「会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
第 6 章  専 門 委 員 会
(専門委員会)
第30条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第 7 章  事 務 局 及 び 職 員
(専門委員会)
第31条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3 職員は、会長が任免する。
(事業の執行)
第32条 本会の業務の執行の方法については、総会で定める規約によるほか、理事会で定める。
第 8 章  資 産 及 び 会 計 等
(理 事 会)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
  (1) 本会の設立当初に寄附された財産
(2) 加入金、会費及び賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 助成金又は交付金
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
2 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が定める。
(借 入 金)
第36条 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
2 本会は、その事業に要する経費の支弁に当てるため、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受け、資産の額を限度として、長期借入金の借り入れをすることができる。
(監  査)
第37条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の7日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
  (1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第38条 会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が決定しないときは、直近に開催される総会において収支予算が決定するまでの間、理事会の議決を経て、暫定予算として前年度の収支予算に準じて収入及び支出をすることができる。
(報  告)
第39条 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
  (1) 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2) 前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3) 前年度の収支計算書及び正味財産増減計算書並びにその年度の収支予算書
(4) 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類
第 9 章  定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第40条 この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4条まで及び第2項の規定によるほか、総会の議決を経、農林水産大臣の許可を受けて解散する。
2 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて本会の目的と類似の目的をもつ他の法人に寄附するものとする。
第 10 章  雑  則
(雑  則)
第42条 この定款において別に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附    則
1. この定款は、昭和54年5月30日から施行する。
2. この法人の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、設立の日に始まり昭和55年3月31日までとする。
3. この法人の設立当初の役員は第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず別紙のとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず設立の日から第1回の通常総会の終了の日までとする。
附    則
この定款の変更は、昭和55年6月6日から施行する。
附    則
この定款の変更は、昭和57年6月24日から施行する。
附    則
この定款の変更は、平成2年7月30日から施行する。
附    則
この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成13年1月10日)から施行する。
附    則
この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成13年6月26日)から施行する。